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サロンひだまり会員規程

会員規程

(目的)
この規程は、社会福祉事業推進のためのサロン活動を普及することを目的とします。
 
(種別)
この法人の会員は、個人会員と法人会員の2種類とします。
 
(会員の入会)
会員の入会について、特に条件は定めません。
会員として入会しようとするものは、活動賛助金として入金確認が取れ次第入会したものとします。
 
(入会期限)
原則として入会後、年度末(3月末)までの期間とします。
継続して会員希望の場合は入会時に継続、申し込むことが出来ます。
 
(会費)
活動賛助金は本法人の行う社会福祉事業推進のための寄付金として、扱わせて頂きます。
活動賛助金の会費は一口 A:3,000円 B:5,000円 C:10,000円となります。
また、会員による差はありません。
入会後、退会の希望がある場合があったとしても活動賛助金のご返却は致しません。
あらかじめご了承ください。
 
(会員の資格の喪失)
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失します。
1・退会の届出の申込をしたとき
2・本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け又は会員である団体が消滅したとき
3・入会期限が消滅したとき
4・会員として継続し難いほどの不信行為等により、除名されたとき
 
(会員の広報について)
お礼のはがきの発送(年2回)
年度途中での入会する時期により、発送の回数はこの限りではありません。
 
(附則)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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